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始業・終業や自動休憩などの勤怠計算ルールをここで調整できます。変更は保存後の集計・出勤簿・勤務データ出力に反映されます(確定済みの過去データは自動休憩の適用開始日で保護されます)。
出勤簿の遅刻・早退・所定内/所定外(残業)の判定基準です。
休憩の打刻が一切ない日に、休憩を自動でみなし控除します(片方でも打刻があれば打刻値で計算)。
この時間帯に重なる労働を「深夜」として集計します。終了が開始以下のときは翌日扱い(例 22:00→翌05:00)。
いまはどちらも使わない設定です。運用が決まってから有効にしてください。 有効にすると、その日の集計に反映されます。
集計に含める時間帯を切り出します。たとえば「9:00〜18:00 の分だけ数える」といった使い方です。 使わないときは、打刻された時間をそのまま数えます。
基準日が来たら、法定の日数を自動で付けます。付与した記録は休暇の管理の台帳に残ります。 いまは手作業で付与しているため、有効にすると二重に付かないか確認してから使ってください。
選択した曜日を「法定休日」とし、その日の労働は休日労働として集計します(遅刻・早退・残業は判定しません)。
内閣府が公開している「国民の祝日」の一覧を取り込んでいます(公開ファイルを取得するだけで、社内情報は送信しません)。
※ 祝日は労基法の「法定休日」ではありません(法定休日は週1日)。そのため祝日に働いても休日労働の割増は発生せず、ここでは「公休」扱いのオンオフだけを選べます。
「労務アラート」画面の判定に使います。既定値は労基法・36協定の上限です。会社で上乗せする場合だけ変更してください。
※ 休憩不足の判定(実働6時間超=45分/8時間超=60分)は労基法34条で決まっているため設定項目にしていません。
上の「自動休憩」(拘束5時間以上で60分)は会社の設定で、これとは別物です。
36協定は「協定の上限」と「アラートを鳴らすしきい値」が別物です。JobCanと同じ構造で分けています。
法定の絶対上限(単月100時間以上/2〜6か月平均80時間超)は協定でも超えられないため、設定項目にせず固定で違反判定します。
この条件に達したら、本人と管理者に通知します(JobCanと同じく、超えた翌日の実行で送ります)。同じ人・同じ種類・同じ期間は1回だけです。